- 2026/3/30~8/25 デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)
- 生産性向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援
- 2026/4/3~5/8 ものづくり補助金第23次公募
- 中小企業・小規模事業者の革新的な製品・サービス開発や海外需要開拓を支援
- 2026/4/15~5/15 第6回中小企業省力化投資補助事業(一般型)
- IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるオーダーメイド設備の導入を支援
- 2026/5/19~6/19 第4回中小企業新事業進出補助金
- 既存事業とは異なる新分野へ進出を促進
- 随時 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)
- 予め登録された製品カタログから選ぶだけで申請可能
左官・とび土工コンクリート・石・屋根・タイルれんがブロック・鋼構造物・舗装・板金・防水の定義と具体例
建設業許可を取得する際、どの業種(工事業)で申請するかを正確に判断することは非常に重要です。建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に基づき、建設工事は2つの一式工事と27の専門工事、計29種類に細かく区分されており、取得した業種の範囲内でのみ工事を請け負うことができます。
誤った業種で許可を取得してしまうと、実際に行いたい工事を適法に請け負えなくなるケースがあります。
このページでは、2026年4月現在の情報をもとに、専門工事のうち左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・舗装工事・板金工事・防水工事の9業種について、法令上の定義・具体的な工事例・他業種との工事区分の考え方をわかりやすく解説します。
なお、同時に複数の業種の許可を取得することも可能であり、許可取得後に追加で別業種の申請をすることもできます。事業の将来展開を見据えて、必要な業種を検討することをおすすめします。
左官工事(左官工事業)とは|定義と具体例

左官工事とは、工作物に壁土・モルタル・漆くい・プラスター・繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事をいいます。建築物の内外壁の仕上げや防水処理を担う、建設現場における重要な専門工事のひとつです。
ー左官工事の具体例ー
・左官工事
・モルタル工事
・モルタル防水工事
・吹付け工事
・とぎ出し工事
・洗い出し工事
左官工事業の許可が必要となるのは、請負金額が500万円以上の左官工事を施工する場合です。500万円未満の軽微な工事であれば許可なく施工できますが、事業規模の拡大を見据えた早めの許可取得をご検討ください。
他の工事業との工事区分について
左官工事業は、防水工事業・とび・土工・コンクリート工事業と工事内容が重複するケースがあります。区分の考え方は以下の通りです。
- 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業・防水工事業のどちらの業種の許可でも施工が可能です。これは、防水モルタルの施工が左官技術と防水技術の両面にまたがるためです。
- ガラス張り工事および乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれるものとされています。
- 「吹付け工事」の区分については注意が必要です。左官工事における「吹付け工事」とは、建築物に対してモルタル等を吹付ける工事をいいます。一方、とび・土工・コンクリート工事における「吹付け工事」は「モルタル吹付け工事」および「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける土木的な工事を指します。施工対象が建築物か法面かで区分が異なる点に注意してください。
とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)とは|定義と具体例

とび・土工・コンクリート工事は、建設工事の中で最も幅広い施工範囲を持つ業種のひとつです。工事の内容は以下の5つに大別されます。現場では「何でもとびでできる」と誤解されがちですが、他業種の工事との区分を正確に理解することが重要です。
①足場・重量物運搬・鉄骨組立等を行う工事
ー具体例ー
・とび工事
・ひき工事
・足場等仮設工事
・重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
・鉄骨組立て工事
・コンクリートブロック据付け工事
この区分で特に注意が必要なのは、コンクリートブロック据付け工事と鉄骨組立工事の取り扱いです。他業種との区分については以下の考え方に基づきます。
- コンクリートブロックの据付け工事:根固めブロック・消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、またはプレキャストコンクリートの柱・梁等の部材の設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。建築物の外装や擁壁等に使用する場合は「石工事」または「タイル・れんが・ブロック工事」に該当しますので注意が必要です。
- 鉄骨組立工事と鉄骨工事の区分:既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における鉄骨組立工事です。鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」に該当します。
②くい打ち・くい抜き・場所打ぐいを行う工事
ー具体例ー
・くい工事
・くい打ち工事
・くい抜き工事
・場所打ぐい工事
基礎工事における杭(くい)の施工に関する工事です。建築物・構造物の地盤支持力を確保するために行われるもので、地盤調査の結果に基づいて工法が選定されます。
③土砂等の掘削・盛上げ・締固め等を行う工事
ー具体例ー
・土工事
・掘削工事
・根切り工事
・発破工事
・盛土工事
土地の造成や建築物の基礎構築に伴う土砂の掘削・移動・締固め等を行う工事です。造成工事や宅地開発においても頻繁に発生する工事区分です。
④コンクリートにより工作物を築造する工事
ー具体例ー
・コンクリート工事
・コンクリート打設工事
・コンクリート圧送工事
・プレストレストコンクリート工事
なお、「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。単体の工種としてのコンクリート打設工事とは区別して考える必要があります。
⑤その他基礎的・準備的工事
ー具体例ー
・地すべり防止工事
・地盤改良工事
・ボーリンググラウト工事
・土留め工事
・仮締切り工事
・吹付け工事
・法面保護工事
・道路付属物設置工事
・屋外広告物設置工事
・捨石工事
・外構工事
・はつり工事
・切断穿孔工事
・アンカー工事
・あと施工アンカー工事
・潜水工事
この区分に関する工事区分上の考え方は以下の通りです。
- 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事・ウエルポイント工事等、各種の地盤改良を行う工事を総称したものです。
- 「吹付け工事」は「モルタル吹付け工事」と「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいいます。建築物に対するモルタル等の吹付けは左官工事に該当する点に注意してください。
- 「法面保護工事」とは、法枠の設置等によって法面の崩壊を防止する工事です。
- 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。ただしガードレールは、舗装工事と同時施工されることが多くても、工事区分上は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
- 屋外広告物設置工事と屋外広告工事の区分:現場で屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」となり、それ以外(既製品の設置等)は「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」となります。
- トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。建築系か土木系かの区別が重要です。
石工事(石工事業)とは|定義と具体例

石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積み方によって工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事をいいます。外構・エクステリアや建築物の内外装における石張り・石積みがその代表例です。
ー石工事の具体例ー
・石積み(張り)工事
・コンクリートブロック積み(張り)工事
他の工事業との工事区分について
石工事業は、「とび・土工・コンクリート工事業」および「タイル・れんが・ブロック工事業」と工事内容が重なるケースがあります。特にコンクリートブロックを使った工事の区分については、以下の3つの考え方を整理しておく必要があります。
| 工事の内容 | 該当する業種 |
|---|---|
| 根固めブロック・消波ブロックの据付け等、土木工事における規模の大きいコンクリートブロックの据付け、プレキャストコンクリートの柱・梁等の部材の設置 | とび・土工・コンクリート工事業 |
| 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事、法面処理または擁壁としてコンクリートブロックを積む・はり付ける工事 | 石工事業 |
| コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事として行う場合を含む) | タイル・れんが・ブロック工事業 |
実務では、擁壁工事・外構工事においてこの区分が問題になることが多くあります。施工対象の用途・目的・規模を正確に把握した上で業種を判断することが重要です。
屋根工事(屋根工事業)とは|定義と太陽光パネルの扱い

屋根工事とは、瓦・スレート・金属薄板等によって屋根をふく工事をいいます。建築物を雨風から守る外皮部分の施工を担う重要な専門工事です。近年では太陽光発電設備の普及に伴い、太陽光パネルの設置工事との関係についても注目されています。
ー屋根工事の具体例ー
・屋根ふき工事
他の工事業との工事区分について
- 材料による区分はない:「瓦」「スレート」「金属薄板」はいずれも屋根をふく材料の種別を示したものにすぎず、これらを包括して「屋根ふき工事」と取り扱います。したがって、板金屋根工事も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
- 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり、「屋根ふき工事」の一類型として「屋根工事」に該当します。
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。なお、太陽光発電設備の設置工事(電気系統の配線等)は「電気工事」に該当し、屋根に太陽光発電パネルを設置する場合は屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。工事内容によって複数の業種が関連する場合があります。
ちなみに、屋根工事では雨漏り対策や防水機能の維持も施工品質の観点から重要です。屋根ふき材の種類を問わず、止水性・耐久性の確保が求められます。
タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)とは

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが・コンクリートブロック等によって工作物を築造し、または工作物にれんが・コンクリートブロック・タイル等を取り付けたり、はり付ける工事をいいます。建築物の内外装や構造体の構築に幅広く関わる業種です。
ータイル・れんが・ブロック工事の具体例ー
・コンクリートブロック積み(張り)工事
・レンガ積み(張り)工事
・タイル張り工事
・築炉工事
・スレート張り工事
・サイディング工事
他の工事業との工事区分について
- スレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としています。スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として「屋根工事」に該当しますので、「スレートを外壁に張る」のか「屋根にふく」のかで業種区分が異なる点に注意してください。
- 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネル(ALCパネル)も含まれます。
- コンクリートブロック積み(張り)工事の区分については、上述の石工事業の項目と共通の考え方が適用されます。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事、およびエクステリア工事としてこれを行う場合は「タイル・れんが・ブロック工事業」に該当します。
なお、「サイディング工事」はタイル・れんが・ブロック工事業の代表的な工事のひとつです。外壁サイディングのリフォーム工事を主業務とされている方は、この業種での許可取得が必要となります。
鋼構造物工事(鋼構造物工事業)とは|定義と具体例

鋼構造物工事とは、形鋼・鋼板等の鋼材の加工または組立てによって工作物を築造する工事をいいます。橋梁・鉄塔・屋外広告物など、大規模な鋼材加工を伴う構造物の建設に関わる業種です。
ー鋼構造物工事の具体例ー
・鉄骨工事
・橋梁工事
・鉄塔工事
・石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
・屋外広告工事
・閘門・水門等の門扉設置工事
他の工事業との工事区分について
- 鉄骨工事と鉄骨組立工事の区分:鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」です。一方、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」に該当します。製作・加工の工程が含まれるかどうかが区分のポイントです。
- ビルの外壁に固定された避難階段の設置工事は、「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。
- 屋外広告工事と屋外広告物設置工事の区分:現場で屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」となります。それ以外(既製品の看板の設置等)は「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」となります。
舗装工事(舗装工事業)とは|定義と具体例

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等によって舗装する工事をいいます。道路整備・駐車場・宅地内の通路造成など、広範囲にわたる工事が含まれます。
ー舗装工事の具体例ー
・アスファルト舗装工事
・コンクリート舗装工事
・ブロック舗装工事
・路盤築造工事
他の工事業との工事区分について
- ガードレール設置工事は、舗装工事と同時に施工されることが多いですが、工事の種類としては「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。舗装工事業の許可だけでは、ガードレールの設置を請け負うことはできない点に注意が必要です。
- 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当します。
なお、駐車場の整備工事では舗装・区画線・車止め・排水等、複数の工種が発生することがあります。工事全体を元請けとして請け負う場合は、各工種の施工内容に応じた業種許可の有無を確認することが重要です。
板金工事(板金工事業)とは|定義と具体例

板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事をいいます。建築物の外壁や内装における金属板の加工・施工を専門とする業種です。
ー板金工事の具体例ー
・板金加工取付け工事
・建築板金工事
他の工事業との工事区分について
- 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいいます。具体的には、建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や、厨房の天井へのステンレス板張付け工事等が該当します。
- 板金屋根工事は「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。「瓦」「スレート」「金属薄板」はいずれも屋根をふく材料の種別を示したものにすぎず、材料の種類に関わらず屋根ふき工事は「屋根工事業」の施工範囲となります。板金業者が屋根工事も請け負う場合は、屋根工事業の許可も別途必要となる場合があります。
防水工事(防水工事業)とは|定義と具体例

防水工事とは、アスファルト・モルタル・シーリング材等によって防水を行う工事をいいます。建築物の屋上・外壁・浴室・地下部分など、雨水や湿気の侵入を防ぐために行われる建築系の防水施工が対象です。
ー防水工事の具体例ー
・アスファルト防水工事
・モルタル防水工事
・シーリング工事
・塗膜防水工事
・シート防水工事
・注入防水工事
他の工事業との工事区分について
- 防水工事に含まれるのは建築系の防水工事のみです。トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。「建築物に対する防水か」「土木構造物に対する防水か」という施工対象の性質で区分が決まります。
- 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業・防水工事業のどちらの業種の許可でも施工が可能です。材料としてモルタルを使用していても、防水を目的とした施工であれば防水工事業の許可で対応できます。
業種選択を誤りやすいケースと注意点
建設業許可の業種選択においては、実務上、以下のような誤解が生じやすい点があります。許可申請の前に必ず確認してください。
- 板金屋根工事を「板金工事業」で申請しようとするケース:屋根をふく工事は材料に関わらず「屋根工事業」に該当します。
- コンクリートブロック工事の業種判断:土木規模か建築用途かによって「とび・土工・コンクリート工事業」「石工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」のいずれかに区分されます。
- 吹付け工事の区分:施工対象が建築物か法面かで「左官工事業」と「とび・土工・コンクリート工事業」に分かれます。
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事:「電気工事業」ではなく「屋根工事業」に該当します(電気系統の配線部分は電気工事業)。
- ガードレール設置工事:舗装工事と同時に施工されても、「舗装工事業」ではなく「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。
複数の工種が発生する工事を元請けとして総合的に請け負う場合は、それぞれの工種に対応した業種許可を取得しているかどうかを確認することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 同時に複数の業種の建設業許可を取得できますか?
はい、可能です。建設業法上、同一の申請において複数の業種の許可を同時に申請・取得することができます。また、許可取得後に追加で別業種の許可を申請することも可能です。事業の展開に合わせて必要な業種を選定し、計画的に許可取得を進めることをおすすめします。
Q2. 工事の請負金額が500万円未満でも許可は必要ですか?
建設業法第3条の規定により、1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の軽微な工事であれば、建設業許可なく施工することができます。ただし、元請からの発注条件として許可の取得を求められるケースも多く、事業継続・受注拡大のためにも早期の許可取得が有効です。
Q3. 「とび・土工・コンクリート工事業」の専任技術者の要件は何ですか?
専任技術者(専技)の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。一般建設業の場合は、土木施工管理技士(1・2級)・とび技能士(1級)・基礎工事士等の国家資格者、または所定の学歴と実務経験を有する者が該当します。特定建設業の場合は、1級土木施工管理技士等の上位資格が必要となります。詳細は管轄の都道府県庁または国土交通省地方整備局にお問い合わせください。
Q4. 防水工事業の許可なしでも防水工事ができる場合はありますか?
1件の請負金額が500万円未満の軽微な防水工事であれば、建設業許可なく施工することができます。また、防水モルタルを使用した防水工事は左官工事業の許可でも施工可能です。ただし、それ以外の防水工事(シート防水・塗膜防水等)を500万円以上で請け負う場合は、防水工事業の許可が必要です。
Q5. 屋外広告工事はどの業種の許可で請け負えますか?
現場で屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う場合は「鋼構造物工事業」の許可が必要です。一方、既製品の看板等を設置するだけの工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。どちらに該当するかは、製作・加工の工程が含まれるかどうかで判断します。
まとめ|業種選択は事業内容に合わせて慎重に
本記事では、建設業許可の専門工事29種類のうち、左官・とび土工コンクリート・石・屋根・タイルれんがブロック・鋼構造物・舗装・板金・防水の9業種について、定義・具体例・他業種との工事区分を解説しました。
業種の選択を誤ると、実際に行いたい工事を適法に施工できなくなるリスクがあります。特に、複数の業種にまたがるグレーゾーンの工事については、専門家への相談をおすすめします。
※本記事の内容は2026年4月現在の情報に基づいています。法令改正等により内容が変わる場合がありますので、最新情報は必ず管轄の行政庁にご確認ください。

