産業廃棄物と一般廃棄物の違い|廃棄物処理業の許可区分

私たちの日常生活や事業活動では、必ずごみ(廃棄物)が排出されます。これらは適正な方法で収集・運搬・処理されなければなりません。もし誰もが好き勝手にごみを捨てれば、生活環境は汚染され、ごみの種類によっては健康に直接の被害を及ぼすおそれもあります。

こうした事態を防ぐため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称・廃棄物処理法)によって、廃棄物の収集運搬業や処分業は許可制と定められています。本記事では廃棄物処理業の基本をわかりやすく整理します。

目次

廃棄物処理業の基本|まず結論を押さえる

はじめに要点をまとめます。廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれ、処理する主体もそれぞれ異なります。そして、他人の廃棄物を業として扱うには、廃棄物処理法にもとづく許可が欠かせません。

  • 廃棄物の分類:一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられる
  • 処理の主体:一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出した事業者が処理責任を負う
  • 許可区分:業として行うには「収集運搬業」または「処分業」の許可が必要

なぜ許可制なのでしょうか。それは、廃棄物の不適正な処理が不法投棄や環境汚染に直結し、いったん被害が生じると回復が難しいためです。専門的な知識と設備をもつ事業者に限って処理を認めることで、生活環境の保全をはかっているのです。以下で、分類と許可区分を順に見ていきましょう。

廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられる

廃棄物処理法第2条では、廃棄物を産業廃棄物一般廃棄物の2種類に分けて定義しています。一般廃棄物は市町村が処理し、産業廃棄物は排出した事業者が処理するという違いがあります。どちらに分類されるかは、その内容や、どのような事業から排出されたかによって決まります。

この区分は、単なる呼び名の違いではありません。分類によって処理の責任者も、必要な許可の種類も変わってくるため、廃棄物処理業を理解するうえで最初の入口となる大切なポイントです。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出されるごみ(事業系ごみ)のうち、政令で定められたものをいいます。具体的には、次の2つのパターンに分かれます。

  1. どんな事業でも産業廃棄物になるもの(あらゆる事業活動に伴うもの)
  2. 特定の事業で排出された場合のみ産業廃棄物になるもの(特定の事業活動に伴うもの)

それぞれに該当する品目を、表で整理しました。

分類該当する主な品目
①あらゆる事業活動に伴うもの燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/ガラスくず/コンクリートくず及び陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん
②特定の事業活動に伴うもの紙くず(建設業など)/木くず(建設業など)/繊維くず(建設業など)/動植物性残さ(食料品製造業など)/動物系固形不要物(食肉加工業など)/動物の糞尿(畜産農業)/動物の死体(畜産農業)

つまり、何の事業から排出されたごみかによって、その扱いは異なります。たとえば、一般的な事務仕事で発生した紙くずは産業廃棄物にはなりません。しかし、建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)で発生した紙くずは、産業廃棄物として処理しなければならない、ということです。

ここは初心者がとくに迷いやすいポイントです。同じ「紙くず」でも、排出した業種によって分類が変わる点を押さえておきましょう。自社の廃棄物がどちらに当たるか判断に迷う場合は、管轄の都道府県や政令市の窓口に確認すると確実です。

一般廃棄物とは

一方、一般廃棄物には、産業廃棄物のような明確な品目の定めがありません。「産業廃棄物以外の廃棄物」として定義されます。家庭から出る家庭ごみのほか、産業廃棄物にあたらない事業系ごみも、一般廃棄物として処理されます。

たとえば、オフィスから出るコピー用紙のごみや飲食店の生ごみのうち、産業廃棄物に指定されていないものは一般廃棄物にあたります。一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、地域のルールにしたがって収集・処理されるのが原則です。

特別管理廃棄物とは

なお、廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれがある性状のものは、「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区分されます。これらは通常の廃棄物よりも危険性が高いため、保管や処理に、より厳格な基準が求められます。

たとえば、廃油や強い酸・アルカリ、感染性の医療廃棄物などが該当します。取り扱う場合は、通常の許可とは別の要件を満たす必要がある点に注意してください。

廃棄物処理業の許可区分|収集運搬業と処分業

廃棄物処理業の許可区分には、大きく収集運搬業処分業の2つがあります。さらに、扱う廃棄物が一般廃棄物か産業廃棄物かによっても許可が分かれるため、実際の許可は「一般廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」のように組み合わせで理解するとわかりやすいでしょう。

廃棄物処理業の許可区分

それぞれの許可が対象とする業務内容を、下の表で確認しておきましょう。

許可区分業務内容
収集運搬業排出事業者などから委託を受け、廃棄物を処理施設まで収集・運搬する
処分業廃棄物の中間処理(焼却・脱水・破砕など)や最終処分(埋め立て)を行う

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託された廃棄物を、産業廃棄物処理施設まで運搬することを業として行うものです。新規に参入する事業者が最初に検討することの多い許可であり、収集運搬業許可には次の2つのパターンがあります。

  • 積替え保管を含まない場合:収集した廃棄物を、処理施設まで直接運搬する
  • 積替え保管を含む場合:いったん保管場所で保管し、別の車両に積み替えて運搬する

積替え保管を含む場合、収集した産業廃棄物を一時的に保管し、別の車両に積み替えます。これにより、運搬効率の向上やコスト削減が可能になります。ただし、積替え場所が一定の基準を満たす必要があり、申請に必要な手順や準備する書類も増えます。そのため、許可の取得は容易ではありません。

なお、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、指定された講習会を修了していることが要件のひとつとされています。まずは積替え保管を含まない形で許可を取得し、事業の拡大に応じて範囲を広げていく事業者も少なくありません。※最新の要件や必要書類は、管轄の都道府県・政令市の窓口にご確認ください。

産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業とは、産業廃棄物の中間処理(焼却・脱水・破砕など)や、最終処分(埋め立て)を業として行うものです。処理施設を設けて廃棄物そのものを処理するため、収集運搬業に比べて、施設や設備に関する要件が重くなる傾向があります。

中間処理は、廃棄物の量や有害性を減らし、その後の処分をしやすくするための工程です。一方、最終処分は、これ以上利用できない廃棄物を最終的に埋め立てるなどして処理する工程を指します。どの処理を行うかによって、必要となる許可や施設の基準が変わってきます。

一般廃棄物処分業は参入が難しい

一般廃棄物処分業は、市町村が募集をしている必要があるなど、新規許可の取得(参入)が困難な現状にあります。一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、その地域の処理計画に沿って許可の要否が判断されるためです。

そのため、これから廃棄物処理業への参入を検討する事業者の多くは、まず産業廃棄物収集運搬業からスタートを切るケースが目立ちます。自社が扱いたい廃棄物と地域の状況を踏まえ、どの許可を目指すかを見極めることが大切です。

廃棄物処理業の申請でよくある注意点・落とし穴

最後に、許可申請の準備を進めるうえで、つまずきやすいポイントを整理します。事前に押さえておくことで、手続きをスムーズに進めやすくなります。

  • 許可区分を取り違える:運搬だけなら収集運搬業、処理まで行うなら処分業と、業務内容に応じた許可が必要です。
  • 扱う廃棄物の種類を絞りすぎる/広げすぎる:許可は取り扱う品目ごとに範囲が定まります。事業計画に沿って過不足なく選ぶことが重要です。
  • 積替え保管の基準を見落とす:積替え保管を含む場合は、保管場所の基準や追加書類が必要になります。
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用:許可取得後は、廃棄物の流れを記録・管理する仕組みへの対応も欠かせません。

ちなみに、要件や必要書類は自治体によって運用が異なる場合があります。準備を始める前に、管轄窓口の最新情報を確認しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 産業廃棄物と一般廃棄物の一番の違いは何ですか?

A. 処理の責任者と分類の考え方が異なります。産業廃棄物は事業活動に伴って生じる政令指定のごみで、排出した事業者が処理責任を負います。一般廃棄物はそれ以外の廃棄物で、市町村が処理を担います。

Q2. オフィスから出た紙くずは産業廃棄物ですか?

A. 一般的な事務作業で出た紙くずは、産業廃棄物にはあたりません。ただし、建設業などで工作物の新築・改築・除去に伴って生じた紙くずは産業廃棄物となります。同じ品目でも、排出した業種によって扱いが変わります。

Q3. 廃棄物処理業を始めるには、どの許可が必要ですか?

A. 運搬を行うなら収集運搬業、処理を行うなら処分業の許可が必要です。さらに、扱う廃棄物が一般廃棄物か産業廃棄物かによっても許可が分かれます。まずは自社の事業内容に合う許可区分を確認しましょう。

Q4. 積替え保管を含む許可と含まない許可では、何が違いますか?

A. 積替え保管を含まない場合は、収集した廃棄物を処理施設まで直接運搬します。積替え保管を含む場合は、いったん保管して別の車両に積み替えます。後者は保管場所の基準や追加書類が必要となり、許可の取得はより難しくなります。

Q5. 一般廃棄物処分業の許可は誰でも取れますか?

A. 難しいのが実情です。一般廃棄物処分業は、市町村が募集していることなどが前提となり、新規の参入は容易ではありません。地域の処理計画に左右される点が、産業廃棄物との大きな違いです。

まとめ

今回は、廃棄物処理業の基本として、廃棄物の分類と許可区分を解説しました。要点を振り返りましょう。

  • 廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれ、処理の責任者も異なる
  • 産業廃棄物は「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」に分類される
  • 許可区分は「収集運搬業」と「処分業」があり、積替え保管の有無でも要件が変わる
  • 一般廃棄物処分業は参入が難しく、まず産業廃棄物収集運搬業から検討する事業者が多い

廃棄物処理業の許可は、扱う廃棄物の種類や事業計画によって、必要な手続きが細かく分かれます。ご自身の事業に合った許可を正しく見極めることが、スムーズな参入への第一歩です。具体的な要件や書類は自治体ごとに異なる場合があるため、準備の際は管轄窓口や専門家にご確認ください。※本記事は2026年7月現在の情報をもとにしています。

目次