実印と認印の違いは?代表者印・銀行印・社判などの印鑑の種類も併せて解説します

こんにちは。KC行政書士事務所です。

仕事でも日常生活でも何かと使用する場面の多い印鑑。そんな印鑑にも様々な種類があります。

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こちらの記事でも述べましたように、印鑑には契約書などの文書に法的拘束力を持たせる役割があります。しかし、100均などで売られているハンコを、自分以外の誰かが買って知らないうちに印鑑を押すことで契約書が成立してしまったらたまったものではありません。そんな事態にならないようにするのが印鑑登録です。

目次

実印とは

法的に強い能力を持つ印鑑ですから、当然その印鑑は本人が持つ唯一のものであると証明できる必要があります。印鑑登録は、印影を役所に実印として登録し、その印鑑証明書を添付することで契約書などの印影が間違いなく本人のものであると認証する制度です。日常的に使用する場面はそう多くはありませんが、重要な契約ごとでは印鑑証明書の添付が求められることがあります。

個人の場合は役所に登録することで実印として機能するようになるため、あくまで自分で印鑑登録をしなければ実印を持つことはありません。一方、法人の場合には会社の設立登記をする際に印鑑を届け出ますが、これが実印としての役割を持つこととなります。

認印とは

認印は印鑑登録をしていないハンコのことで、日常的に使用するものです。荷物の受け取りや書類の確認などにも使用され、規格などに規定があるわけではありません。そのため、極論「なんでもいい」ということになりますが、印影悪用などのトラブル防止の観点から実印と認印とは分けて別のハンコを所持しておくことが無難です。

銀行印とは

銀行印は銀行など金融機関の口座開設時に登録する印鑑のことで、実印とは登録する先も役割も異なるものです。個人の場合はともかくとして、法人の場合は実印と銀行印はわけるのが一般的です。なお、個人の場合でも実印と銀行印はわけることが無難です。

会社で使われる印鑑の種類

会社で使われる印鑑にはいくつかの種類と様々な呼び名が使われますが一般的に以下のように区分されます。

代表社印(実印)法人設立登記の際に届出た印鑑で、会社で最も重要なハンコ。印鑑証明書の添付が必要な契約書や官公庁の手続きなど重要な場面で使用することが多い。
銀行印金融機関で口座を開設する際に使用する印鑑。
社印会社印などと呼ばれる社名だけが入った四角い印鑑で、認印としての役割を果たす。見積書や請求書など日常的に使用する。
社判会社で使用されるハンコの総称だが、住所印を指して使用する人も多い。

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