「登記されていないことの証明書」とは?取得方法や誰が請求できるのかを解説
「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人や被保佐人など、判断能力に制限のある人として登記されていないことを証明する書類です。「ないこと証明」で通称されることもあります。
成年後見制度の利用開始が家庭裁判所で決定されると、その情報は「後見登記ファイル」に記録されます。この証明書は、そのファイルに「自分の名前が登録されていない」ことを証明するもので、一般的に許認可申請や資格登録の際に提出を求められることがあります。
証明書は法務局窓口または郵送で請求できます。取扱いは全国の法務局(本局)ですが、郵送請求は東京法務局 後見登録課あてに行います。
目次
どこで請求できるか
- 窓口請求:全国の法務局・地方法務局の本局(※支局・出張所では不可) の戸籍課等で申請できます。
- 郵送請求:郵送での受付は東京法務局後見登録課(後見登記等ファイルを一元管理している部署)へ送付する形で取り扱われます。
誰が請求できるか
- 本人
- 本人の四親等内の親族の方
- 上記から委任を受けた方
手数料・所要時間
- 手数料:300円
- 所要時間:東京法務局の場合、10分~20分程度で交付されます。その他の法務局でも基本即日発行です。郵送請求の場合は概ね1週間前後を目安に返送されることが多いようです。
申請に必要な書類
基本書類
- 「登記されていないことの証明申請書」(各法務局の様式) ※申請書は法務局HPからダウンロード可能。
- 郵送請求の場合、収入印紙を申請書に貼付。
本人が請求する場合
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)
配偶者または四親等内の親族が請求する場合
- 四親等内の親族の方の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)
- 四親等内の親族であることを証する戸籍謄抄本や住民票等(発行から3か月以内)
代理人(第三者)が請求する場合
- 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)
- 委任状
まとめ
「登記されていないことの証明書」は、成年後見制度の対象者として登記されていないことを証明するための重要な書類です。普段耳にすることのない書類ですが、許認可申請や資格登録の場面では必要となる場合があります。