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分籍とは?手続きの流れや場所、知っておくべき注意点を徹底解説
「親の戸籍から抜けて、自分一人の戸籍を作りたい」と考えたことはありませんか?これを法律用語で「分籍(ぶんせき)」と呼びます。
実は私も分籍を行った経験があります。戸籍関係の手続きとなると少し面倒と後回しにしがちですが、役所に出向いて必要書類の記入で完結するので思ったよりも簡単です。
分籍を行う理由は人それぞれです。私は本籍地でないと取得できない書類(身分証明書など)が必要だったので分籍を行う形で本籍を移したのですが、親の戸籍を抜けたいという精神的な理由で分籍を検討している方もいると思います。
この記事では、分籍手続きの概要から、必要な書類、手続き場所、そして事前に知っておきたい注意点まで、わかりやすく解説します。
分籍とは?手続きができる人の条件
分籍とは、現在入っている戸籍(多くは親の戸籍)から抜け出し、自分を筆頭者とする新しい戸籍を編製することをいいます。
分籍ができる条件
分籍を行う条件は以下の通りです。
- 年齢:18歳以上(成年)であること
- 戸籍の状態:現在、戸籍の筆頭者やその配偶者(夫や妻)ではないこと
未婚のお子さんが対象となるのが一般的です。結婚するとその時点で自分の戸籍を持つため、婚姻歴のある方は分籍ではなく「本籍地の変更(転籍)」を行います。
一度分籍を行うと、元の戸籍(親の戸籍など)に戻ることは原則としてできないため、慎重に判断する必要があります。
手続きはどこでする?「本籍地まで行く必要」はあるか
多くの方が疑問に思うのが「今の本籍地(実家など)の役所まで行かないといけないの?」という点です。結論からいうと、現在の本籍地の役所だけではなく、移動先の役所(新しい本籍地)でも手続きが可能です。
例えば現在の本籍地が愛知県名古屋市、現住所が東京都中央区で、本籍を現住所の東京都中央区にしたい場合は中央区の役所で手続きができます(多くは市民課という名前で担当窓口になっています)。
つまり、わざわざ遠くの本籍地まで足を運ぶ必要はありません。 今住んでいる場所の役所で手続きを完結させることができます。
本籍地は任意に設定可能
ちなみに、分籍する場合の新たな本籍地は自分の住所である必要はなく、好きな場所で設定が可能です。例えばディズニーランドやUSJといったテーマパークの住所にすることも可能ですが、その分本籍地でしか取れない書類が必要になった時にはその土地へ出向かなければなりません。
分籍に必要な書類と手順
手続き自体はそれほど複雑ではありません。本人確認書類をもって本籍地としたい役所の窓口へ出向き、必要書類に記入・提出をすることで手続きは完了します。
用意するもの
- 分籍届: 役所の窓口で入手できます。
- 本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど。
なお、分籍した場合、新しい戸籍が作成されるのに数日~1週間ほどかかります。
分籍をする前に!必ず知っておきたい注意点
分籍にはメリットだけでなく、法的な性質や注意点があります。
①親子関係や相続権は「消えない」
「分籍をすると親子の縁が切れる」と誤解されがちですが、それは間違いです。戸籍という「書類上の箱」が分かれるだけで、血縁関係や法的な親子関係(扶養義務、相続権など)には一切影響しません。
②元の戸籍には戻れない
一度分籍をして新しい戸籍を作ると、元の親の戸籍に戻ることはできません。
③住所の変更(住民票)とは別物
本籍地を変えても、住民票の住所が勝手に変わるわけではありません。住所を変更したい場合は、別途「転入・転出届」が必要です。
まとめ
分籍は、18歳以上であれば自分の意思で自由に行える手続きです。
- 今の本籍地まで行く必要はなく、近所の役所で手続きできる
- 親子関係や相続権には影響しない
- ただし、元の戸籍には戻れない
これらのポイントを理解した上で行えば、自分自身のプライバシーを守ったり、気持ちを新たに自立したりするための有効な手段となります。

