【2026年最新】下請法が「取適法」へ!事業者がまず確認する3つの重要ポイントと対応をわかりやすく解説

2026年1月より、これまでの「下請法」が改正され、新たに「中小受託取引適正化法(取適法)」としてスタートしました。

今回の改正は、単なる名称変更ではありません。対象となる企業の範囲が広がり、禁止事項も厳格化されるなど、「これまでの下請法の知識」に加え注意しなければならないルールが追加された内容となっています。

本記事では、事業者が実務上で特に気を付けるべき変更点と、今日から取り組むべき対策を解説します。

目次

何が変わった?下請法と取適法の主な違い

今回の改正の最大の目玉は、「資本金だけでなく従業員数も基準に加わったこと」と「価格交渉のルール化」です。

項目旧:下請法新:取適法(2026年1月〜)
適用範囲(発注側)資本金基準のみ資本金 + 「従業員数」基準を追加
価格決定のルール買いたたきの禁止価格交渉の拒否を明確に禁止
支払方法手形も条件付きでOK手形による支払いを原則禁止
対象取引製造・修理・情報成果物・役務「特定運送委託(物流)」などを追加・明確化

注意:自社が対象になる可能性があります

これまでは「うちは資本金が少ないから下請法は関係ない」と思っていた企業でも、「従業員が300人(業種により異なる)を超える」場合、新たに規制の対象(委託事業者)となる可能性があります。自社がどちら側に該当するのか、改めて確認が必要です。

政府広報オンラインより引用

実務でまず守るべき3つの新ルール

改正により、現場のオペレーションで特に注意が必要なのは以下の3点です。

①「価格交渉の拒否」は即アウト

これまでは「据え置き」が暗黙の了解となっているケースもありましたが、取適法下では、受注側から価格交渉の申し出があった際に「協議に応じず、一方的に価格を据え置くこと」が明確に禁止されました。

  • 対策: 定期的な価格協議の場を設けることや、交渉の記録を必ず残すフローを構築しましょう。

②手形支払いの事実上廃止

2026年の改正により、支払期日が60日を超える手形だけでなく、手形払いそのものが原則として禁止されました。支払いは「現金振込」または「即時現金化可能な電子記録債権」で行う必要があります。

  • 注意: 振込手数料を受注側に負担させ、代金から差し引く行為も「減額」とみなされ厳しく制限されます。

③契約書(書面)交付の徹底

下請法時代からも義務でしたが、取適法ではより厳格な「内容の明示」が求められます。特に新設された「特定運送委託」などでは、待機時間や附帯作業の料金についても明記する必要があります。

事業者が今すぐ行うべき3ステップ対策

法律違反による勧告や公表を避けるため、以下の手順で社内体制を整えましょう。

①取引先の再分類資本金基準に加え、従業員数基準に照らして、自社が「委託事業者」に該当する取引がどれくらいあるかリストアップしましょう。

②発注書・契約書フォーマットの刷新「親事業者・下請事業者」という呼称を「委託事業者・中小受託事業者」へ変更するだけでなく、新法で求められる記載事項(価格交渉のプロセス等)が漏れていないかリーガルチェックを行いましょう。

③社内研修の実施特に購買担当や現場の発注担当者が、無意識に「買いたたき」や「不当なやり直し」を行わないよう、新しい禁止事項を周知徹底しましょう。

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