- 2026/3/6~4/30 第3回小規模事業者持続化補助金(創業型)
- 創業1年以内の小規模事業者の開業直後の競争力強化を促進
- 2026/3/6~4/30 第3回小規模事業者持続化補助金(一般型通常枠)
- 小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援
- 2026/3/30~8/25 デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)
- 生産性向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援
- 2026/4/3~5/8 ものづくり補助金第23次公募
- 中小企業・小規模事業者の革新的な製品・サービス開発や海外需要開拓を支援
- 2026/4/15~5/15 第6回中小企業省力化投資補助事業(一般型)
- IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるオーダーメイド設備の導入を支援
- 2026/5/19~6/19 第4回中小企業新事業進出補助金
- 既存事業とは異なる新分野へ進出を促進
- 随時 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)
- 予め登録された製品カタログから選ぶだけで申請可能
建設業許可が必要な条件とは?軽微な工事の範囲【2026年最新版】
建設業を始めたい方・すでに営業中の方にとって、建設業許可は避けて通れない重要な許認可です。しかし「どの工事に許可が必要なのか」「小規模な工事でも許可が要るのか」と疑問をお持ちの方は少なくありません。
この記事では、建設業法の規定をもとに、建設業許可が必要なケースと不要なケースを2026年4月現在の情報で詳しく解説します。
建設業許可とは?なぜ必要なのか
建設業許可とは、建設業法第3条に基づき、建設工事を請け負う営業を行う者が取得しなければならない許可です。国土交通大臣または都道府県知事から付与されます。
許可制度が設けられている理由は、建設工事が人々の生命・財産に直結するからです。不適切な施工は建物の倒壊や事故につながりかねません。そのため国は、一定の技術・財産的基礎を持つ事業者のみが工事を請け負えるよう、許可制度で参入者の質を担保しています。
実務でご相談いただく中で「うちは小さい工事しかやらないから関係ない」とおっしゃる方もいますが、事業が軌道に乗り受注規模が拡大した際に許可なしでは受注できなくなるケースが頻繁にあります。将来を見据えた早めの検討が重要です。
建設業の定義と29業種の一覧
建設業法では、建設業を「元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。対象となる工事は全部で29業種に区分されており、それぞれ独立した許可が必要です。
| 区分 | 工事の種類 |
|---|---|
| 一式工事(2種) | 土木一式工事・建築一式工事 |
| 専門工事(27種) | 大工工事/左官工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事/解体工事 |
この29業種のうち、一式工事(土木一式・建築一式)は、複数の専門工事を総合的に企画・管理する、いわゆる元請けとしての立場に対応する許可です。一方、大工工事や電気工事などの専門工事は、特定の工種に特化した下請け・元請けいずれの立場でも必要となります。
なお、建設業許可は業種ごとに取得が必要です。たとえば「内装仕上工事」と「電気工事」を両方請け負う場合は、それぞれ別々に許可を取得しなければなりません。複数業種を扱う事業者様は、ご自身の業務範囲を整理したうえで申請業種を選定することが大切です。
軽微な建設工事とは?許可が不要な範囲
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可を取得しなくてよいと定められています(建設業法第3条第1項ただし書き)。「軽微」かどうかは、原則として1件の工事あたりの請負金額で判断します。
軽微な工事の金額基準
| 工事の種類 | 軽微な工事の基準(許可不要の上限) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負金額が1,500万円(税込)未満の工事 または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| それ以外の工事 (専門工事全般) | 請負金額が500万円(税込)未満の工事 |
たとえば、個人で内装工事業を始める場合、1件あたりの受注金額が500万円未満に収まるうちは許可なしで営業できます。しかし、500万円以上の案件を受注するには事前に許可を取得している必要があります。許可なしに受注・施工した場合は建設業法違反となり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となりますので注意が必要です。
請負金額の算定で注意すべき4つのポイント
「500万円未満なら大丈夫」と安易に判断するのは危険です。以下の4点を必ず確認してください。
- 2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、合計額で判断する
たとえば600万円の電気工事を300万円×2回の契約に分けても、合計600万円として扱われます。意図的な分割は脱法行為とみなされる可能性があります。 - 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含めた額で判断する
お客様が木材などの材料を持ち込む場合でも、その材料の市場価格を請負代金に加算して算定します。実際の支払額が少なくても、材料費込みで500万円以上になれば許可が必要です。 - 単価契約の場合は、1件の工事に係る全体の額で判断する
単価契約とは、事前に全体数量が確定しない場合に単価を定めておく契約方式です。この場合も工事全体の推計額をもとに軽微性を判断します。 - 消費税・地方消費税を含む税込額で判断する
税抜きで考えると実質的な上限は約455万円(専門工事の場合)になります。消費税率の変動にも注意が必要です。
初心者が間違えやすいポイントとして、「同じお客様から連続して受注した複数の工事を別々の案件として扱う」ケースがあります。実質的に一連の工事とみなされる場合は合算して判断されることがありますので、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
建設業許可が必要になる具体的なケース
以上を踏まえると、建設業許可が必要なケースは次のように整理されます。
- 建築一式工事の場合:1回の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事を受注する場合、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を受注する場合
- 専門工事(建築一式以外)の場合:1回の請負代金が500万円(税込)以上の工事を受注する場合
逆にいえば、これらの基準を下回る工事のみを請け負うのであれば、建設業許可がなくても違法にはなりません。ただし、許可を取得していると発注者側からの信頼性が高まり、公共工事への入札資格を得られるなど、ビジネス上のメリットも大きいです。
多いケースが、「現在は軽微な工事しかしていないが、将来的に大きな工事も受けたい」というケースです。許可申請には要件の整備(経営業務管理責任者の確保・専任技術者の選任・財産的基礎の確認など)に時間がかかる場合があるため、受注規模が拡大する前に早めに動き始めることが重要です。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には一般建設業と特定建設業の2種類があります。どちらが必要かは、発注者から直接請け負う金額によって決まります。
| 区分 | 要件 | 主な財産的基礎要件 |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 特定建設業に該当しない場合 | 自己資本500万円以上 等 |
| 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請契約の合計額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)となる場合 | 自己資本4,000万円以上 等(要件が厳格) |
元請として大規模工事を受注し、多くの下請業者を使う場合は特定建設業許可が必要です。一般建設業から特定建設業に切り替える「許可換え」の手続きも存在しますが、財産的要件が大幅に厳しくなるため、早めの資金計画が求められます。
※最新の要件・金額基準については、国土交通省または各都道府県の建設業担当窓口にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を受注した場合、どうなりますか?
建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科される可能性があります。また、発注者との契約が無効になるリスクもあります。絶対に無許可での受注は行わないでください。
Q2. 個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
はい、取得できます。建設業許可は法人だけでなく、個人事業主(個人)も申請可能です。ただし、経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たす必要がある点は法人と同様です。なお、個人で取得した許可は法人成りの際に引き継げないため、法人化を検討している方は設立後に改めて許可申請することをご検討ください。
Q3. 建設業許可の有効期間はどのくらいですか?
建設業許可の有効期間は5年間です(建設業法第3条第3項)。期限が切れる前に更新手続きを行う必要があり、更新を忘れると許可が失効してしまいます。有効期限の30日前までに更新申請を行うことが定められていますので、期限管理を徹底しましょう。
Q4. 許可を取得している業種以外の工事を請け負えますか?
軽微な工事(500万円未満、または建築一式で1,500万円未満)であれば、許可を取得していない業種の工事でも請け負うことは可能です。ただし、軽微な工事の範囲を超える場合は、当該業種の許可が必要です。業種追加の申請は既存許可の更新と同時に行うことも可能です。
Q5. 元請けではなく下請けとして工事を行う場合も許可が必要ですか?
はい、必要です。建設業法は元請け・下請けを問わず適用されます。下請け業者であっても、1件の請負金額が500万円(建築一式は1,500万円)以上になる場合は、対応する業種の建設業許可を取得していなければなりません。
まとめ:建設業許可の取得は早めの準備が重要
建設業許可が必要かどうかの判断基準は、1件あたりの請負金額が500万円(建築一式は1,500万円)以上かどうかという点が核心です。この基準を下回る軽微な工事のみを行う場合は許可なしで営業できますが、金額の算定には分割契約・材料費・税込計算など複数の注意点があります。
また、現時点では軽微な工事しか受注していない場合でも、将来的な事業拡大を見据えれば早めに許可取得の準備を進めることをおすすめします。建設業許可の申請は要件確認・書類収集・申請・審査と複数のステップがあり、取得まで数ヶ月かかることも珍しくありません。
許可が必要かどうかの判断や申請手続きについてお困りの方は、建設業許可申請を専門とする行政書士にご相談ください。
※本記事の内容は2026年4月現在の建設業法に基づいています。法改正等により要件が変更される場合がありますので、最新情報は国土交通省または各都道府県の建設業担当窓口にてご確認ください。

