建設業許可の大臣許可と知事許可の違いを解説

建設業許可を取得しようと調べていると、「大臣許可」と「知事許可」という2つの区分があることに気づきます。どちらを取得すべきか、また許可の種類によって工事できるエリアが変わるのかどうか、疑問に思う方は非常に多くいらっしゃいます。

結論から言えば、2つの違いは「営業所をどの都道府県に置くか」だけです。施工できるエリアや、許可取得のための財産的要件・技術的要件に違いはありません。

本記事では、大臣許可と知事許可の違いをわかりやすく解説します。

目次

大臣許可と知事許可の違いを先に整理する

大臣許可(国土交通大臣許可)と知事許可(都道府県知事許可)の違いを、まずは一覧表で確認しましょう。

項目国土交通大臣許可都道府県知事許可
対象となる営業所の所在2つ以上の都道府県に営業所あり1つの都道府県のみに営業所あり
申請・提出先本店所在地を管轄する地方整備局長等本店所在地の都道府県知事
許可権者国土交通大臣都道府県知事
登録免許税15万円9万円
施工できるエリア全国全国(制限なし)
財産的基礎・技術的要件同一同一

重要なのは、施工エリアには違いがないという点です。この点については後のセクションで詳しく解説します。

建設業法における「営業所」の定義とは

知事許可と大臣許可を分けるのは「営業所の所在地」ですが、そもそも「営業所」とはどの範囲を指すのでしょうか。会社として持っている支店がすべて営業所に該当するのか、それとも建設業に関係のない事務所は除外されるのか——ここが許可区分を判断するうえで最も重要なポイントです。

この「営業所」について、建設業法施行令では「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」と定められています。つまり、建設業法上の「営業所」とは、単なる拠点ではなく、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積り・入札・契約等)を一式行う事務所を指します。

「登記上の本店が別の都道府県にあるので大臣許可が必要では?」というケースです。しかし、登記上の所在地と建設業法上の「営業所」は別の概念です。あくまで請負契約の締結行為を実際に行う場所かどうかが判断基準となります。

営業所に該当しない事務所の具体例

建設業法上の「営業所」の定義をふまえると、以下のような事務所・拠点は営業所としてカウントされません

  • 単なる登記上の本店に過ぎないもの(実際の契約締結行為を行っていない場合)
  • 建設業と無関係な部門のみを扱う支店
  • 請求・入金・書類整理など事務作業のみを行う事務所や連絡所
  • 工事作業員が常駐する工事現場事務所・作業所

たとえば、東京に本社(請負契約を行う)を置き、大阪に資材の発注や書類処理のみを行う連絡事務所がある場合、その大阪の事務所は建設業法上の「営業所」には該当しません。この場合は東京都知事許可の対象となります。

なお、「営業所」の判断は実態に基づいて行われます。書類上だけで判断するのではなく、実際にどのような業務を行っているかが問われます。判断に迷う場合は、管轄の都道府県または地方整備局に事前に確認されることをおすすめします。

知事許可でも施工自体は全国どこでも可能

「知事許可を取得した場合、その都道府県内でしか工事ができないのでは?」と誤解される方が多くいらっしゃいます。

知事許可・大臣許可を問わず、建設業許可における制限は「営業活動(請負契約の締結)を行う営業所の所在地」に関するものです。実際の施工工事の場所は全国どこでも問題ありません。

具体的には、東京都知事許可を取得した建設会社が、千葉県・埼玉県はもちろん、沖縄県での工事を受注して施工することも可能です。ただし、その工事に関する見積りや契約の締結は、許可を受けた東京都の営業所で行う必要があります。

ちなみに、もし将来的に神奈川県にも請負契約を行う営業所を開設する場合は、知事許可から大臣許可への「許可換え」の手続きが必要になります。この点は事業拡大を検討している方にとって重要なポイントです。

大臣許可と知事許可の申請手続きの違い

大臣許可と知事許可では、申請書の提出先と登録免許税の金額が異なります。財産的基礎や専任技術者などの許可要件自体に違いはありませんが、手続き面での相違点をしっかり把握しておきましょう。

申請書の提出先

国土交通大臣許可を申請する場合、申請書は本店の所在地を管轄する地方整備局長等に提出します。許可権者は国土交通大臣であり、審査を経て大臣名義の許可が下りる仕組みです。実務上は地方整備局の窓口を通じて手続きが進みます。

都道府県知事許可を申請する場合は、本店所在地の都道府県知事に申請書を提出します。許可権者も都道府県知事となります。申請窓口は各都道府県の担当部署(土木事務所・建設業担当課など)です。

登録免許税の違い

申請時に納付する登録免許税(新規申請の場合)は以下のとおりです。

許可区分登録免許税(新規申請)
国土交通大臣許可15万円
都道府県知事許可9万円

大臣許可のほうが6万円高くなっています。これは許可の管轄範囲の広さや手続きの複雑さに対応したものです。なお、更新申請の際の費用は新規申請と異なる場合がありますので、申請時に最新の情報をご確認ください。

※費用については変更になる場合があります。最新の要件は管轄の窓口にご確認ください。

初心者が間違えやすいポイントと注意点

建設業許可の区分について、実務の中でよく見受けられる誤解を整理します。

「施工エリアが制限される」という誤解

前述のとおり、知事許可でも施工は全国どこでも可能です。「東京都知事許可なので東京都内の工事しかできない」というのはよくある誤解です。制限を受けるのは「請負契約を締結する営業所の場所」であり、「工事を行う現場の場所」ではありません。

「支店があれば大臣許可が必要」という誤解

他の都道府県に支店があっても、その支店が建設業の請負契約を締結していなければ、建設業法上の「営業所」には該当しません。登記上の支店や連絡事務所が複数あっても、実際に契約締結行為を行っている拠点のみが営業所としてカウントされます。

許可換えのタイミングを見落とさない

事業拡大に伴い、新たな都道府県に営業所(請負契約を締結する拠点)を設ける場合は、遅滞なく許可換えの手続きが必要です。

まとめ

大臣許可と知事許可の違いについて、重要なポイントをまとめます。

  • 判断の基準は「建設業法上の営業所が何県にあるか」のみ
  • 「営業所」とは、建設業法施行令第1条に基づき常時請負契約を締結する事務所を指す
  • 登記上の支店・現場事務所・連絡事務所は原則として営業所に該当しない
  • 知事許可でも施工は全国どこでも可能(エリア制限なし)
  • 申請先と登録免許税(大臣許可15万円・知事許可9万円)に違いがある
  • 財産的基礎・技術的要件は大臣許可・知事許可で同一

許可区分の判断を誤ると、後から許可換えの手続きが必要になるなど余計なコストと時間がかかります。営業所の該当性に迷う場合は、早めに行政書士や管轄窓口に相談されることをおすすめします。

※本記事の内容は2026年4月現在の情報に基づいています。法改正や運用変更の可能性もありますので、最新の要件は国土交通省または管轄の都道府県・地方整備局にてご確認ください。

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