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電気・管・機械器具設置・電気通信・水道施設・消防施設・清掃施設の定義と区分
建設業許可の取得を検討している方の多くが、「自分が行う工事はどの業種に該当するのか」という疑問を最初に持ちます。建設業法(昭和24年法律第100号)第3条により、建設工事を請け負うには原則として業種ごとに許可を受ける必要があります。業種を誤って取得してしまうと、実際に施工できる工事の範囲が変わるため、慎重な判断が求められます。
このページでは、建設業許可の専門工事のうち電気工事・管工事・機械器具設置工事・電気通信工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事の7業種について、定義・具体例・他業種との区分判断基準を詳しく解説します。
建設業許可29業種の概要と業種選定の重要性
建設業許可の工事業の種類は、2つの一式工事(建築一式工事・土木一式工事)と27の専門工事を合わせた計29種類に細かく区分されています。申請の際には、どの業種で許可を取得するかを明確に決めなければなりません。
業種の選定が重要な理由は、許可を受けた業種でしか1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負えないからです(建築一式工事では1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)。これは、一定規模以上の工事では施工品質・安全性の確保が特に重要となるため、専門的な知識・技術・経験を持つ事業者のみが施工できるよう建設業法で定められているためです。
なお、同時に2業種以上の許可を取得することもでき、後から業種を追加することも可能です。実務では、電気工事と電気通信工事を同時に申請するケースや、管工事と水道施設工事を合わせて申請するケースもよく見られます。
以下の表に、このページで解説する7業種の概要をまとめました。
| 業種名 | 許可業種の略称 | 主な工事内容 |
|---|---|---|
| 電気工事 | 電気 | 発電・変電・送配電設備、構内電気設備等の設置 |
| 管工事 | 管 | 冷暖房・給排水・衛生設備等の設置 |
| 機械器具設置工事 | 機械 | 機械器具の組立・取付による工作物の建設 |
| 電気通信工事 | 電通 | 有線・無線・ネットワーク等の通信設備設置 |
| 水道施設工事 | 水道 | 上下水道の取水・浄水・配水施設の築造 |
| 消防施設工事 | 消防 | 火災警報・消火・避難設備等の設置 |
| 清掃施設工事 | 清掃 | し尿処理施設・ごみ処理施設の設置 |
電気工事(電気工事業)の定義と具体例

電気工事とは、発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等を設置する工事です。電力の供給に関わるインフラ整備から、建物内の電気配線工事まで幅広い工事が含まれます。
電気工事の具体例
ー電気工事の例ー
・発電設備工事
・送配電線工事
・引込線工事
・変電設備工事
・構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
・照明設備工事
・電車線工事
・信号設備工事
・ネオン装置工事
電気工事業の許可を取得するためには、経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件を満たすことに加え、電気工事に係る専任技術者の配置が必要です。専任技術者の資格要件として、第一種電気工事士や第二種電気工事士(実務経験3年以上)などが認められています。
他業種との工事区分の考え方(電気工事)
電気工事は他の専門工事と判断が重複するケースがあります。以下の区分基準を参考にしてください。
①太陽光発電関連工事の区分
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。一方、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれることがあります。発電設備としての機能を持つ設備の設置は、電気工事として区分されます。
②機械器具設置工事との関係
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあります。これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門工事の方に区分するものとし、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。つまり、電気工事に該当するものを機械器具設置工事として申請することは認められません。
管工事(管工事業)の定義と具体例

管工事とは、冷暖房・冷凍冷蔵・空気調和・給排水・衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水・油・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。建物の快適な環境を維持するための設備工事が中心となります。
管工事の具体例
ー管工事の例ー
・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・空気調和設備工事
・給排水・給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事
・ダクト工事
・管内更生工事
他業種との工事区分の考え方(管工事)
管工事は他業種との区分が複雑になりやすく、判断に迷うケースが多い業種のひとつです。以下の考え方を参考にしてください。
①フロン類漏洩防止工事について
「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
②し尿処理施設の3業種区分
し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」「清掃施設工事」間の区分は以下のとおりです。
- 管工事:規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事
- 水道施設工事:公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
- 清掃施設工事:公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事
③機械器具設置工事との関係
電気工事と同様に、機械器具の種類によっては「管工事」と「機械器具設置工事」が重複することがあります。この場合も原則として「管工事」等それぞれの専門工事の方に区分するものとされています。
④空調機器設置工事の判断基準(重要)
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します。一方、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。同じ空調・換気に関する工事でも設置場所によって業種が異なるため、注意が必要です。
⑤上下水道工事の3業種区分
上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」「水道施設工事」の区分は以下のとおりです。
- 土木一式工事:公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事
- 管工事:家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事
- 水道施設工事:上水道等の取水・浄水・配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事
なお、農業用水道・かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。
⑥公害防止施設の設置工事
公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、施設ごとに区分されます。排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきとされています。
機械器具設置工事(機械器具設置工事業)の定義と具体例

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事です。電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事のいずれにも該当しない機械器具、または複合的な機械器具の設置が主な対象となります。
機械器具設置工事の具体例
ー機械器具設置工事の例ー
・プラント設備工事
・運搬機器設置工事
・内燃力発電設備工事
・集塵機器設置工事
・給排気機器設置工事
・揚排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊技施設設置工事
・舞台装置設置工事
・サイロ設置工事
・立体駐車設備工事
他業種との工事区分の考え方(機械器具設置工事)
機械器具設置工事は「何でも含まれる業種」と誤解されがちですが、実際には他の専門工事に優先的に区分されるべきものが多くあります。以下の点に注意してください。
①他業種との優先関係(最重要)
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあります。これらについては原則として各専門工事の方に区分するものとし、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。機械器具設置工事はいわば「最後の受け皿」的な位置づけです。
②「運搬機器設置工事」の範囲
「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。ビルやマンションのエレベーターの設置工事は機械器具設置工事として取り扱われます。
③「給排気機器設置工事」の範囲(空調との区別)
「給排気機器設置工事」とは、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事を指します。建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当することに注意してください。
④公害防止施設の区分
公害防止施設を単体で設置する工事は「清掃施設工事」ではなく、施設ごとに区分されます。排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきとされています。
電気通信工事(電気通信工事業)の定義と具体例

電気通信工事とは、有線電気通信設備・無線電気通信設備・ネットワーク設備・情報設備・放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事です。電気工事が「電力」に関わる工事であるのに対し、電気通信工事は「情報・通信」に関わる設備の設置が主な対象となります。
電気通信工事の具体例
ー電気通信工事の例ー
・有線電気通信設備工事
・無線電気通信設備工事
・データ通信設備工事
・情報処理設備工事
・情報収集設備工事
・情報表示設備工事
・放送機械設備工事
・TV電波障害防除設備工事
近年では、IoT(モノのインターネット)やスマートビルの普及に伴い、LANケーブルの配線工事やセキュリティカメラの設置工事なども電気通信工事として取り扱われるケースが増えています。情報通信技術の進化とともに、この業種の工事範囲は拡大する傾向にあります。
他業種との工事区分の考え方(電気通信工事)
①改修・修繕工事の扱い
既に設置された電気通信設備の改修・修繕または補修は「電気通信工事」に該当します。ただし、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検・整備・修理をいう)に関する役務の提供等の業務は「電気通信工事」に該当しません。設備の「改修・補修」は建設工事ですが、定期点検等の「保守業務」は建設業の範囲外となります。
②機械器具設置工事との関係
電気通信設備に関する工事でも、「電気工事」「管工事」「消防施設工事」等と重複する場合は、原則として各専門工事に区分されます。いずれにも該当しない複合的な機械器具の設置のみが「機械器具設置工事」となります。
水道施設工事(水道施設工事業)の定義と具体例

水道施設工事とは、上水道・工業用水道等のための取水・浄水・配水等の施設を築造する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。主に公共インフラとしての大規模な上下水道施設の整備が対象となります。
水道施設工事の具体例
ー水道施設工事の例ー
・取水施設工事
・浄水施設工事
・配水施設工事
・下水処理設備工事
水道施設工事は、家屋内の配管工事(管工事)とは異なり、主として公共インフラとしての大規模な水道施設の整備を対象としています。自治体や公共事業者が発注する工事が多く、民間の小規模工事とは性質が大きく異なります。
他業種との工事区分の考え方(水道施設工事)
①土木一式工事・管工事との3業種区分
上下水道に関する施設の建設工事における区分は以下のとおりです。
- 土木一式工事:公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事
- 管工事:家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事
- 水道施設工事:上水道等の取水・浄水・配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事
なお、農業用水道・かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。
②し尿処理施設の区分
し尿処理に関する施設の建設工事における区分については管工事の項目と同様です。公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当します。浄化槽を使用するものは「管工事」、汲取方式のものは「清掃施設工事」となります。
消防施設工事(消防施設工事業)の定義と具体例

消防施設工事とは、火災警報設備・消火設備・避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事です。消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防用設備等の設置が主な対象となります。
消防施設工事の具体例
ー消防施設工事の例ー
・屋内消火栓設置工事
・スプリンクラー設置工事
・水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
・屋外消火栓設置工事
・動力消防ポンプ設置工事
・火災報知設備工事
・漏電火災警報器設置工事
・非常警報設備工事
・金属製避難はしご
・救助袋
・緩降機
・避難橋又は排煙設備の設置工事
他業種との工事区分の考え方(消防施設工事)
①「金属製避難はしご」の範囲
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごを指します。ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。したがって、固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。固定の避難階段を消防施設工事と誤認するケースが見受けられますので、注意が必要です。
②機械器具設置工事との関係
消防設備の設置工事でも、「電気工事」「管工事」「電気通信工事」等と重複する場合は、原則として各専門工事に区分されます。いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置のみが「機械器具設置工事」となります。
清掃施設工事(清掃施設工事業)の定義と具体例

清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。公共団体が設置する廃棄物・汚物処理のための施設整備が主な対象となり、29業種の中でも比較的専門性が高く、発注機会が限られる業種のひとつです。
清掃施設工事の具体例
ー清掃施設工事の例ー
・ごみ処理施設工事
・し尿処理施設工事
他業種との工事区分の考え方(清掃施設工事)
①公害防止施設との区別
公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、施設ごとに区分されます。排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきとされています。清掃施設工事はあくまで「し尿処理施設またはごみ処理施設」の設置工事に限定されており、環境・公害関連のすべての工事が含まれるわけではありません。
②し尿処理施設の3業種区分(まとめ)
し尿処理に関する施設の建設工事における区分は以下のとおりです。処理方式によって該当する業種が明確に決まっています。
- 管工事:規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事
- 水道施設工事:公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
- 清掃施設工事:公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事
よくある質問(FAQ)
Q1. 複数の業種の工事を行いたい場合、それぞれ別々に許可を取得する必要がありますか?
はい、施工したい工事の業種ごとに許可を取得する必要があります。例えば、電気工事と管工事の両方を請け負いたい場合は、電気工事業と管工事業の両方の許可が必要です。ただし、同時に申請することも可能ですので、申請の手間は1回にまとめることができます。また、後から業種を追加する「業種追加申請」も認められています。
Q2. 建物内の空調機器の設置工事は、管工事と機械器具設置工事のどちらになりますか?
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します。一方、トンネルや地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。設置場所によって区分が変わるため注意が必要です。判断に迷う場合は、許可行政庁(都道府県庁または国土交通省各地方整備局等)にご確認いただくか、行政書士にご相談ください。
Q3. 太陽光発電パネルの設置工事はどの業種になりますか?
太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当します。ただし、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当する場合があります。また、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれることがあります。工事の内容によって区分が変わりますので、個別の案件については専門家にご相談ください。
Q4. 消防設備(スプリンクラー等)の設置工事には建設業許可が必要ですか?
スプリンクラーや火災報知設備等の消防設備の設置工事は「消防施設工事」に該当します。1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合は、消防施設工事業の建設業許可が必要です。500万円未満であれば軽微な工事として建設業許可は不要ですが、消防法第17条の5に基づく消防設備士の資格が必要な工事も多いため、資格要件については消防法令もあわせてご確認ください。
Q5. 機械器具設置工事業の許可を取得すれば、電気工事や管工事も請け負えますか?
いいえ、取得できません。機械器具設置工事業の許可を持っていても、電気工事業・管工事業等の許可がなければ、それぞれの専門工事を500万円以上で請け負うことはできません。「機械器具設置工事にはすべての機械工事が含まれる」という誤解が多いですが、電気工事等の専門工事に該当するものは、あくまで各専門工事業の許可が別途必要です。
まとめ
建設業許可の29業種のうち、電気工事・管工事・機械器具設置工事・電気通信工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事の定義と工事区分について解説しました。重要なポイントを整理すると以下のとおりです。
- 建設業許可は業種ごとに取得が必要で、業種の選定を誤ると施工できる工事の範囲が変わる
- 「機械器具設置工事」は他の専門工事に優先的に区分されるため、安易に「機械器具設置工事」で申請しない
- 建物内の空調工事は管工事、トンネル等の給排気機器工事は機械器具設置工事と区分が異なる
- し尿処理施設は処理方式(浄化槽・下水道・汲取)によって管工事・水道施設工事・清掃施設工事に区分される
- 電気通信設備の「改修・補修」は建設工事だが、「保守業務」は建設業の範囲外となる
- 複数の業種を同時に申請することも、後から業種追加申請をすることも可能
※本記事の内容は2026年4月現在の情報をもとに作成しています。最新の要件については、管轄の許可行政庁(都道府県庁または国土交通省各地方整備局等)にご確認ください。

