法務担当が知っておきたい契約書と印鑑の押し方【契印・割印・捨印・訂正印・消印】
こんにちは。KC行政書士事務所です。
法務担当のほか、事業担当の方などは取引先との契約に携わる機会が多いと思います。そもそも世の中で締結される契約ごとの多くは諾成契約と言って、当事者の意志の合意により成立するものなので、本来は契約書の作成がなくても有効です。
しかし、取引内容を明文化しておかなければ、あとで言った言わないの論争が起きてしまうことも考えられるため、ビジネス上では契約書を取り交わすことが一般的です。
昨今は電子契約が普及してきたこともあり、契約書として書面におこすことは減ってきてはいますが、契約書を当事者同士で読み合わせて署名捺印した上で契約締結する場面は日常的にあります。そもそも、例えば建設業では工事請負契約の内容を書面で交付しなければならないことが建設業法により規定されているなど、契約内容によっては書面交付が法的に義務づけられている場合もあります。
契約の内容はさておき、実際の契約締結時に押さえておきたい知識の1つが「印鑑のルール」です。日本はハンコ社会なんて呼ばれることもありますが、印鑑が大活躍する契約書においてはさまざまな種類の「印」が登場します。
契印
契印は、複数枚の契約書が「一続きの書類」であることを示すために押す印で、契約書が後から差し替えられたり抜き取られたりしないようにする目的があります。
契約書が2枚以上ある場合、各ページとページの間にまたがるように両当事者の印を押します。契約書が製本テープで閉じられている場合は、製本テープと契約書の境目に両当事者の印を押します。

割印
割印は、同じ内容の2つ以上の文書がセットであることを示すための印で、契約書の正本と副本がある場合などに使用されます。契約書が同一のもの、もしくは関連性があることを示す役割があります。
2通の文書を重ね、両方にまたがるように両当事者の印を押します。

捨印
書類に訂正が必要になった場合、いちいち訂正印をもらわなくても済むようにするための「事前承諾の印」としての役割を持っています。これを押すことで、相手方に文書を自由に訂正してよいと示すものなので、悪用されるリスクがあるため契約書など重要書類では避けるのが原則です。通常、役所や金融機関に提出する申請書類などで求められます。
文末や余白など「捨印欄」に押します。

訂正印
文書の内容を書き直す場合、文書の作成者によって訂正されていることを示すために訂正した後に印鑑を押印します。通常、訂正部分に二重線を引いてその上に訂正後の内容を記載し、近くに押印します。

契約書の場合には、当事者全員がその内容を確認した、ということを示すために、契約者全員(通常2者)の印鑑を押印します。
消印
「この印紙や切手は一度使用済みであり、再利用できません」ということを示す印です。特に収入印紙を貼るときに必須となります。
収入印紙や切手と、書類本体の両方にまたがるように押します。なお、消印は印鑑に限らず署名でもよいとされています。
消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
国税庁「印紙の消印の方法」より
