鉄筋・しゆんせつ・ガラス・造園・さく井・解体の定義と具体的な工事例

建設業許可を取得する際、どの業種で申請するかを正しく選ぶことが許可取得の第一歩です。建設業法(昭和24年法律第100号)第3条では、建設業の許可は2種類の一式工事と27種類の専門工事、合計29業種に区分されています。

この記事では、鉄筋工事・しゆんせつ工事・ガラス工事・造園工事・さく井工事・解体工事の6業種について、法令上の定義と具体的な工事例をわかりやすく解説します。許可取得を検討している方や、すでに事業を営みながら業種追加を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

建設業許可の29業種区分とは

建設業法第3条に基づき、建設業を営む事業者は原則として都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。この許可は、請け負う工事の種類ごとに区分されており、どの業種で許可を取得するかによって施工できる工事の範囲が決まります。

建設業の許可業種は大きく以下の2種類に分かれます。

  • 一式工事(2業種):土木一式工事・建築一式工事。複数の専門工事を組み合わせた大規模な工事を総合的に管理・施工するもの。
  • 専門工事(27業種):特定の工事種別に特化した業種。今回紹介する6業種もこちらに該当します。

また、1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の軽微な建設工事については、許可なしで施工することが認められています。しかし、それを超える工事を受注するためには、対応する業種の建設業許可が必要です。これは、一定規模以上の工事では施工品質や安全性の確保が特に重要となるためです。

なお、同時に2つ以上の業種の許可を取得することも可能であり、許可取得後に追加申請(業種追加)で別の業種を加えることもできます。ご自身の事業内容に合わせて、必要な業種を選んで申請するようにしましょう。

鉄筋工事(鉄筋工事業)の定義と具体例

鉄筋工事のイメージ

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事です。建築物や土木構造物の骨格となる鉄筋を正確に配置・接合する、構造安全上きわめて重要な工事です。

ー鉄筋工事の例ー
・鉄筋加工組立て工事
・鉄筋継手工事

鉄筋工事は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」の2種類から構成されています。

鉄筋加工組立て工事とは、設計図面にもとづき鉄筋を曲げ加工し、建物や構造物の形状に合わせて配筋・組立てる工事です。鉄筋の種類・径・配置間隔などは設計図書に厳密に定められており、高い技術力と精度が求められます。

鉄筋継手工事とは、配筋された鉄筋どうしを接合する工事です。接合方法にはおもに以下の3種類があります。

  • ガス圧接継手:鉄筋の端部を突き合わせ、ガスバーナーで加熱しながら加圧して接合する方法。現場施工が多く、コスト面でも有利とされています。
  • 溶接継手:アーク溶接等で鉄筋を溶接接合する方法。高い強度が得られる反面、施工には高度な技術が必要です。
  • 機械式継手:カプラー(接続金物)を使って鉄筋を機械的に接合する方法。品質の安定性が高く、近年採用が増えています。

実務では、工事の規模や構造物の種類に応じて最適な継手工法が選ばれます。鉄筋継手の品質は建物の耐震性にも直結するため、施工管理の徹底が求められます。

なお、鉄骨を使った工事は「鉄骨工事業」に区分されます。鉄筋工事と混同されやすいですが、使用する鋼材の種類(棒鋼か形鋼・鋼板か)と工法が異なる点にご注意ください。両方の工事を手がける事業者は、それぞれの業種で許可を取得する必要があります。

しゆんせつ工事(しゆんせつ工事業)の定義と具体例

しゆんせつ工事のイメージ

河川、港湾等の水底をしゆんせつ(堆積した土砂やヘドロの除去)する工事です。水路の機能維持や船舶の航行安全、治水・利水を目的として実施されます。

ーしゆんせつ工事の例ー
・しゆんせつ工事

「しゆんせつ(浚渫)」とは、河川・湖沼・港湾・運河などの水底に堆積した土砂・泥・ヘドロなどを掘削・除去する工事のことです。港湾や河川では、長年にわたって土砂が堆積することで水深が浅くなり、船舶の航行や洪水調節の機能に支障が生じます。しゆんせつ工事はこうした問題を解消するために欠かせない工事です。

施工方法としては、グラブ浚渫船(クレーンのバケットで土砂をつかみ取る)やポンプ浚渫船(ポンプで土砂を吸引する)などの専用機械を使って水底の土砂を掘削し、土砂運搬船で指定された処分場まで運搬します。工事の規模・水深・土質によって最適な工法が選択されます。

なお、陸上での土砂の掘削・運搬は「土木一式工事」や「とび・土工・コンクリート工事」に区分されることが多く、しゆんせつ工事はあくまでも水中での土砂除去作業に特化した専門工事です。許可取得にあたっては、専任技術者として「1級土木施工管理技士」や「技術士(建設部門)」などの国家資格保有者、または所定の実務経験を有する者が必要となります。

ガラス工事(ガラス工事業)の定義と具体例

ガラス工事のイメージ

工作物にガラスを加工して取付ける工事です。建築物の窓やドア、間仕切りなどへのガラス設置から、特殊なガラスフィルムの施工まで幅広く含まれます。

ーガラス工事の例ー
・ガラス加工取付け工事
・ガラスフィルム工事

ガラス工事業には、建築物に対してガラスを加工・取り付けるすべての工事が含まれます。代表的な工事は以下の2種類です。

ガラス加工取付け工事は、板ガラス・複層ガラス(ペアガラス)・強化ガラス・合わせガラスなどをサッシや建具に合わせて加工し、建築物に取り付ける工事です。住宅・オフィスビル・商業施設など、あらゆる建築物で必要とされます。近年は断熱性・遮熱性・防音性の高い高機能ガラスの需要も高まっています。

ガラスフィルム工事は、既存のガラス面に断熱フィルム・遮熱フィルム・飛散防止フィルム・防犯フィルムなどを貼り付ける工事です。建物の省エネ対策や防犯対策の観点からニーズが高まっており、新築だけでなくリフォーム工事での依頼も増えています。

なお、ガラス工事と混同されやすいのが「建具工事」です。サッシや建具自体の取付けは建具工事に区分されますが、そこにガラスをはめ込む作業はガラス工事に該当するケースがあります。複合的な工事の場合は業種の境界線が不明瞭になることもあるため、判断に迷ったときは都道府県の建設業担当窓口や行政書士へご相談ください。

造園工事(造園工事業)の定義と具体例

造園工事のイメージ

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園・公園・緑地等の苑地を築造し、道路や建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事です。

ー造園工事の例ー
・植栽工事
・地被工事
・景石工事
・地ごしらえ工事
・公園設備工事
・広場工事
・園路工事
・水景工事
・屋上等緑化工事
・緑地育成工事

造園工事業は、公園や庭園の設計・施工から都市の緑化推進まで幅広い工事を手がける業種です。各工事の詳細は以下のとおりです。

  • 植栽工事:樹木・草花・芝生等を植え込む工事。植生(自然の植物群落)を復元する建設工事も含まれます。
  • 地被工事:芝生や地被植物(グランドカバー)を地面に植え付け、土壌を被覆する工事です。
  • 景石工事:庭園や公園に自然石を配置・すえ付けする工事。和風庭園の石組みなどが代表例です。
  • 地ごしらえ工事:植栽や造園工事の前段階として、地面の整地・土壌改良・雑草除去等を行う工事です。
  • 公園設備工事:花壇・噴水その他の修景施設、休憩所などの休養施設、遊戯施設、便益施設(トイレ等)の建設工事が含まれます。
  • 広場工事:修景広場・芝生広場・運動広場その他の広場を築造する工事です。
  • 園路工事:公園内の遊歩道・緑道等を建設する工事です。
  • 水景工事:池・せせらぎ・滝・噴水等の水を使った景観施設を建設する工事です。
  • 屋上等緑化工事:建築物の屋上や壁面等を植物で緑化する建設工事です。近年は都市のヒートアイランド対策として注目されています。
  • 緑地育成工事:樹木・芝生・草花等の植物を育成する建設工事。土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事も含まれます。

造園工事業は専門工事のなかでも対象範囲が広く、ご相談いただく中でも「自分の仕事がどの業種に当たるか」と迷われる方が多い業種です。たとえば、樹木の剪定・草刈りなど維持管理作業のみであれば建設工事に該当せず許可は不要ですが、新たに植栽する・緑地を造成する・屋上緑化を施工するなど工事として請け負う場合は造園工事業の許可が必要となります。

さく井工事(さく井工事業)の定義と具体例

さく井工事のイメージ

さく井機械等を用いてさく孔・さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。地下水・温泉・石油・天然ガスなどの資源を地中から取り出すための掘削工事が中心となります。

ーさく井工事の例ー
・さく井工事
・観測井工事
・還元井工事
・温泉掘削工事
・井戸築造工事
・さく孔工事
・石油掘削工事
・天然ガス掘削工事
・揚水設備工事

「さく井(削井)」とは、さく井機械を用いて地中を掘り進め、井戸や孔(あな)を作る工事です。「さく孔(削孔)」は岩盤などに孔を開ける工事であり、さく井の前段階の作業として行われることもあります。各工事の内容は以下のとおりです。

  • さく井工事・井戸築造工事:地下水を汲み上げるための井戸を掘削・築造する工事。農業用水や生活用水の確保が目的です。
  • 観測井工事:地下水位・水質・地盤の状態などを観測するための孔を掘削する工事。地震対策や地盤調査の目的で行われます。
  • 還元井工事:揚水した水や熱交換後の水を再び地下に戻すための孔を掘削する工事。地下水の過剰採取防止を目的とします。
  • 温泉掘削工事:温泉資源を地中から採取するための掘削工事。温泉法に基づく許可が別途必要な場合があります。
  • 石油掘削工事・天然ガス掘削工事:地下の石油・天然ガスを採掘するための掘削工事です。
  • 揚水設備工事:掘削した井戸やさく孔から水や資源を地上に汲み上げるためのポンプ設備等を設置する工事です。

さく井工事業は29業種のなかでも比較的ニッチな業種ですが、農業・温泉開発・地盤調査・環境モニタリングなど多様な場面で必要とされます。許可取得にあたっては、専任技術者として「技術士(上下水道部門・農業土木)」「地質調査技士」などの資格、または所定の実務経験を有する者が必要です。

解体工事(解体工事業)の定義と具体例

解体工事のイメージ

工作物の解体を行う工事です。建物・構造物をはじめ、あらゆる工作物の取り壊しが対象となります。

ー解体工事の例ー
・工作物解体工事

解体工事業は、2016年(平成28年)6月の建設業法改正により、「とび・土工・コンクリート工事」から独立した28番目の専門工事業として新設されました。これは解体工事の施工品質向上と技術者確保を促進するための法改正であり、専任技術者の要件も明確に定められています。

解体工事において特に重要なのが、他の工事業との区分の考え方です。

  • 各専門工事で建設された目的物のみを解体する工事 → 各専門工事に該当
  • 総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物を解体する工事 → 土木一式工事に該当
  • 総合的な企画・指導・調整のもとで建築物を解体する工事 → 建築一式工事に該当

たとえば、建築物全体の解体工事を元請として一括して受注・管理する場合は「建築一式工事」に区分されます。一方、内装工事業者が施工した間仕切りのみを取り壊すなど、特定の目的物だけを解体する場合は「解体工事業」または各専門工事業に該当します。

また、解体工事業の許可とは別に、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく「解体工事業者登録」が必要な場合があります。請負金額が500万円未満の解体工事であっても、この登録なしでは施工できないため注意が必要です。

6業種の許可を取得する際に必要な主な要件

建設業許可を取得するには、業種にかかわらず共通して以下の要件を満たす必要があります(建設業法第7条・第15条)。一般建設業と特定建設業では、一部の要件が異なります。

要件一般建設業特定建設業
経営業務管理責任者(経管)建設業の経営経験5年以上 等同左
専任技術者(専技)所定の資格保有者または10年以上の実務経験者1級国家資格者 等
財産的基礎自己資本500万円以上 等資本金2,000万円以上 等
誠実性請負契約に関し不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
欠格要件法令違反歴等の欠格事由に該当しないこと

特定建設業(発注者から直接請け負う1件の工事代金が4,500万円以上となる下請契約を締結して施工する場合)は、一般建設業よりも厳しい要件が課されています。どちらの許可が必要かは、元請として受注する工事規模によって異なります。

※2026年4月現在の情報です。最新の要件は管轄の都道府県庁または国土交通省地方整備局にてご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 鉄筋工事と鉄骨工事は同じ業種ですか?

A. 異なる業種です。鉄筋工事業は「棒鋼(丸鋼・異形棒鋼)等を加工・接合・組立てる工事」であり、鉄骨工事業は「形鋼・鋼板等の鋼材を接合・組立てる工事」です。使用する材料の種類と工法が異なるため、許可の種類も別となります。両方の工事を行う場合は、それぞれの業種で許可を取得する必要があります。

Q. 解体工事業の許可と解体工事業者登録はどう違いますか?

A. 建設業法に基づく解体工事業の許可は、請負金額500万円以上の解体工事を施工する際に必要です。一方、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録は、請負金額500万円未満の解体工事を行う事業者が都道府県に登録するものです。解体工事業の許可を受けていれば、別途登録は不要です。

Q. 複数の業種の許可を同時に申請できますか?

A. 可能です。建設業許可は業種ごとに取得するものですが、申請時に複数の業種をまとめて申請できます(同時申請)。許可取得後に新たな業種を追加する「業種追加申請」も随時行えます。業種ごとに専任技術者の要件が異なるため、各業種の要件を満たす技術者を確保することが必要です。

Q. 植木の剪定だけでも造園工事業の許可が必要ですか?

A. 剪定・草刈りなど維持管理作業のみであれば建設工事には該当せず、建設業許可は不要です。ただし、新たな植栽・緑地の造成・屋上緑化施工など、工事として請け負う場合は造園工事業の許可が必要となります。どちらに当たるか判断が難しい場合は、専門家にご相談ください。

Q. しゆんせつ工事業の許可を取るための専任技術者資格は何ですか?

A. 代表的な資格としては、1級土木施工管理技士技術士(建設部門)1級建設機械施工技士などがあります。これらの資格がない場合でも、しゆんせつ工事の実務経験が一定年数(一般建設業は10年以上)あれば専任技術者として認められる場合があります。詳細は管轄の都道府県庁にご確認ください。

まとめ

今回は建設業許可の29業種のうち、鉄筋工事・しゆんせつ工事・ガラス工事・造園工事・さく井工事・解体工事の6業種について、法令上の定義と具体的な工事例を解説しました。

  • 鉄筋工事業:棒鋼等の加工・接合・組立て(鉄筋加工組立て・鉄筋継手)
  • しゆんせつ工事業:河川・港湾等の水底に堆積した土砂・ヘドロの除去
  • ガラス工事業:工作物へのガラス加工取付け・ガラスフィルム施工
  • 造園工事業:庭園・公園の築造・緑化・植生復元(植栽・地被・景石など10種類)
  • さく井工事業:さく井機械による地中掘削・揚水設備の設置
  • 解体工事業:工作物の解体(2016年に独立業種として新設)

業種の選定を誤ると、本来施工できるはずの工事が許可の範囲外になったり、無許可で工事を行ってしまうリスクがあります。建設業許可の申請では、ご自身の事業内容を正確に整理したうえで、最適な業種を選ぶことが大切です。

※本記事の情報は2026年4月現在のものです。法令改正等により内容が変わる場合がありますので、最新情報は国土交通省または管轄の都道府県庁の建設業担当窓口にてご確認ください。

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